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1.5%の賃上げで税優遇!?

今回も引き続き、2021年度の税制改正大綱が閣議決定された内容で、
経営者の皆様が確認しておきたい事項について書かせて頂きます。
コロナ禍で経営が苦しい中で、従業員を解雇したり新規採用を見送ったり
するケースが相次いでいます。
雇用の継続、維持を図るため賃上げと雇用に関する税優遇を見直すというものです。
中小事業者は、雇用している従業員の給与等支給額が前期に比べて
1.5%以上増えていれば、増加額の15%を税額控除できるようになりました。
さらに増加率が2.5%以上であれば、25%が控除できます。
改正前に比べると、給与支給の対象が前期から雇用していた「継続雇用者」
である必要がなくなったため、コロナ禍で従業員の入れ替わりがあったケースでも
税優遇の要件を満たしやすくなりました。
またこれらの要件を満たせない場合でも、新卒や中途など
新しく採用した人への給与が前年から増えていれば、税優遇を受けられる
可能性があります。
対象となる新規採用者らへの給与の総額が2%以上増加している事を条件に
支給額の15%の税額控除が認められます。
これらの改正は、21年4月以降に始まる事業年度から適用されます!!
弊社は、創業支援や新規事業の立案・立ち上げから、「勝てる戦略」、「正確な分析」、「迅速な会計」
をモットーに、経営再建のお手伝いや収益体制の確立やテコ入れ、社員教育 等、
経営者の皆様の名参謀となり、経営のお手伝いをさせて頂きます。
悩める経営者の皆様、我々と共に闘いましょう!!
経営者の皆様が確認しておきたい事項について書かせて頂きます。
コロナ禍で経営が苦しい中で、従業員を解雇したり新規採用を見送ったり
するケースが相次いでいます。
雇用の継続、維持を図るため賃上げと雇用に関する税優遇を見直すというものです。
中小事業者は、雇用している従業員の給与等支給額が前期に比べて
1.5%以上増えていれば、増加額の15%を税額控除できるようになりました。
さらに増加率が2.5%以上であれば、25%が控除できます。
改正前に比べると、給与支給の対象が前期から雇用していた「継続雇用者」
である必要がなくなったため、コロナ禍で従業員の入れ替わりがあったケースでも
税優遇の要件を満たしやすくなりました。
またこれらの要件を満たせない場合でも、新卒や中途など
新しく採用した人への給与が前年から増えていれば、税優遇を受けられる
可能性があります。
対象となる新規採用者らへの給与の総額が2%以上増加している事を条件に
支給額の15%の税額控除が認められます。
これらの改正は、21年4月以降に始まる事業年度から適用されます!!
弊社は、創業支援や新規事業の立案・立ち上げから、「勝てる戦略」、「正確な分析」、「迅速な会計」
をモットーに、経営再建のお手伝いや収益体制の確立やテコ入れ、社員教育 等、
経営者の皆様の名参謀となり、経営のお手伝いをさせて頂きます。
悩める経営者の皆様、我々と共に闘いましょう!!