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事業承継税制さらに拡充

皆様こんにちは。
前回に引き続き、2021税制改正大綱が閣議決定された内容について、
経営者の皆様が確認しておきたい事項について書かせて頂きます。
事業引継ぎの際の自社株にかかる相続税を実質免除する「事業承継税制」について、
中小企業経営者の高齢化に対応する見直しが講じられました。
同制度の適応を受けるためには、原則として
相続開始の直前に後継者が役員である必要があるが、例外として
先代経営者が60歳未満で死亡した場合には役員要件を不要としています。
今回の税制改正では60歳未満を70歳未満に引き上げるとともに、
相続発生時に承継計画がすでに認定されていて、計画に後継者名が記載されていれば
役員要件を不要とするよう条件が緩和されました。
ただしこれらの改正は相続税の猶予特例についてのみであり
贈与税の特例の要件に変わりはありませんので、よくよく注意して下さい!!
弊社は、創業支援や新規事業の立案・立ち上げから、「勝てる戦略」、「正確な分析」、「迅速な会計」
をモットーに、経営再建のお手伝いや収益体制の確立やテコ入れ、社員教育 等、
経営者の皆様の名参謀となり、経営のお手伝いをさせて頂きます。
悩める経営者の皆様、我々と共に闘いましょう!!
前回に引き続き、2021税制改正大綱が閣議決定された内容について、
経営者の皆様が確認しておきたい事項について書かせて頂きます。
事業引継ぎの際の自社株にかかる相続税を実質免除する「事業承継税制」について、
中小企業経営者の高齢化に対応する見直しが講じられました。
同制度の適応を受けるためには、原則として
相続開始の直前に後継者が役員である必要があるが、例外として
先代経営者が60歳未満で死亡した場合には役員要件を不要としています。
今回の税制改正では60歳未満を70歳未満に引き上げるとともに、
相続発生時に承継計画がすでに認定されていて、計画に後継者名が記載されていれば
役員要件を不要とするよう条件が緩和されました。
ただしこれらの改正は相続税の猶予特例についてのみであり
贈与税の特例の要件に変わりはありませんので、よくよく注意して下さい!!
弊社は、創業支援や新規事業の立案・立ち上げから、「勝てる戦略」、「正確な分析」、「迅速な会計」
をモットーに、経営再建のお手伝いや収益体制の確立やテコ入れ、社員教育 等、
経営者の皆様の名参謀となり、経営のお手伝いをさせて頂きます。
悩める経営者の皆様、我々と共に闘いましょう!!