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事業承継税制さらに拡充

皆様こんにちは。
前回に引き続き、2021税制改正大綱が閣議決定された内容について、
経営者の皆様が確認しておきたい事項について書かせて頂きます。

事業引継ぎの際の自社株にかかる相続税を実質免除する「事業承継税制」について、
中小企業経営者の高齢化に対応する見直しが講じられました。

同制度の適応を受けるためには、原則として
相続開始の直前に後継者が役員である必要があるが、例外として
先代経営者が60歳未満で死亡した場合には役員要件を不要としています。

今回の税制改正では60歳未満を70歳未満に引き上げるとともに、
相続発生時に承継計画がすでに認定されていて、計画に後継者名が記載されていれば
役員要件を不要とするよう条件が緩和されました。

ただしこれらの改正は相続税の猶予特例についてのみであり
贈与税の特例の要件に変わりはありませんので、よくよく注意して下さい!!




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をモットーに、経営再建のお手伝いや収益体制の確立やテコ入れ、社員教育 等、
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悩める経営者の皆様、我々と共に闘いましょう!!
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